山口県 宇部市 司法書士・行政書士 安光事務所 

相続・遺言

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相続


土地や、建物の名義がずいぶん昔に亡くなった、おじい様やおばあ様の名義になっていたり、最近身内の方が亡くなったが不動産等の名義をそのままにしている方は下記のことをご注意願います。

名義が二代前のままになっている

ずいぶん昔に亡くなったおじいちゃんの名義になっているような場合は、至急現在の相続人の名義へ変更する、相続登記をすることをおすすめします。

相続登記をするには、まず誰の名義にするか決めなくてはなりません。
その際、おじいちゃんの子供であるあなたのお父さんもしくは、お母さんの兄弟全員、もしそのうちの誰かが亡くなっていれば、さらにその奥さんや子供が相続人になります。
 
それらの相続人全員が合意しなければ(つまり「遺産分割協議書」に実印を押して、印鑑証明書を添付してもらう)名義を変更することはできません。

登記をせずに放置しておくと、誰かが亡くなるたびに相続人は増えますし、ご高齢の方が認知症などになり遺産分割協議自体ができなくなる恐れがあります。「相続人同士でちょっとモメていて、そういう話が今はできない。」と言われる方もいらっしゃいます。しかし、時間は問題を解決してくれません。時間が経つにつれ問題は複雑になっていきます。
 
お時間のある際、不測の事態に備えて名義をきちんと変えるよう皆さんで一度お話をされてはいかがでしょうか?
 

最近父が亡くなったばかりで、家の名義が父のままである

母がその家に住んでおり子供が二人いるが、二人とも別に家を建て家庭を持っている場合。このような場合は、母の名義にすることも、子供のいずれかの名義にすることも全員の共有にすることのいずれもできます。
 
しかし、とりあえず母の名義に変更するというもよくあります。
でも、よく考えて行わないと後々面倒なことになる場合があります。
 

  • 将来的に二人の子供のうちどちらかが母と住む場合、とりあえず母の名義にしておくと、母が亡くなった時に二人の子供で話がまとまらなければ、一緒に住んでいる子供の名義にすることが難しくなる。
    あらかじめそういうことが解っていれば、最初からその人の名義にしておく方が無難。

  • 母もいずれ亡くなるだろうから、子供二人の共有名義にしておこうとした場合、例えば母が老人ホームに入居するから家を売ってそのお金を充てたいという時に、家の名義が子供二人なので、その二人が売却の手続をしなければならないし、自分が住んでいない不動産の売却なので、税金は高くなります。さらに、売ったお金を母に渡すと贈与にあたるためまた税金を取られてしまい、手取りが減る可能性もあります。
    このようなことが無いように、よく話し合って決めましょう。

遺言


遺言とは

財産を所有した人が亡くなると、その財産は相続人に相続されます。
相続人とその相続分は民法で決められています。
 

  • 第1順位 子供と、配偶者がいれば配偶者も
  • 第2順位 (子供がいない場合) 両親と、配偶者がいれば配偶者も
  • 第3順位 (子供も両親もいない場合)兄弟と、配偶者がいれば配偶者も

 
この順番どおりに相続させたくない場合、これら以外の人に相続させたい場合、相続分を変更したい場合は、遺言をしておく必要があります。
とくに次のような方は遺言を残しておかれることを強くおすすめします。
 

  • 配偶者に財産を残したい場合など、特定の相続人に財産を相続させたいときお子様がいらっしゃらない方は、相続財産は配偶者と亡くなった方の兄弟が相続人となります。
  • 再婚して、前妻のお子様と現在の奥様との子供がいる場合
  • どちらのお子様も同等の割合で相続人になりますので、その相続分を指定しておきたい場合など、法定相続分と異なる割合で相続させたい時。
  • 企業経営者で、特定の子供、または第3者に会社の資産を渡したい場合など、特定の方に資産を残したい場合。
  • 残された相続人同士で争いが起こりそうな場合。
遺言の種類

遺言には、自分で作成する「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」。公正証書で作成する「公正証書遺言」があります。

「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は自分で作成できるという手軽さはありますが、記載事項を誤ると遺言全体が無効になる恐れがあること。遺言者の死亡後に家庭裁判所に「検認申立」という手続きする必要があります。

その際には、相続人全員に家庭裁判所に集まってもらうことになります。
「公正証書遺言」は、作成する際に公証役場へ出向くことの手間と、費用がかかることのデメリットがあります。
しかし次のメリットがあります。
 

  • 公証人が作成するので、間違いがなく、遺言が無効になることがない。
  • 遺言者死亡後に、「検認」の手続が不要であるため、相続人に負担をかけない。
  • 原本が、公証役場に保管されるため紛失のおそれがない。

 
以上のメリットから、当事務所では公正証書遺言をおすすめしております。
 

公正証書遺言の作成手続きについて

当事務所では、簡単・スピーディーに公正証書遺言を作成できるよう、次の手順で行います。

  1. 依頼者さまと面談して、相続させたい財産、その内容等についてお聞きします。
  2. 当事務所にて、お聞きした内容を文書にして、公証人と打ち合わせをします。
  3. 公証人と打ち合わせした内容を、依頼者さまにお伝えし内容をご確認いただきます。
  4. 公証人と依頼者さまとの日程調整をして、公証役場に行く日程を決めます。
  5. 決められた日時に依頼者さまとともに公証役場に行き、公証人と面会します。
  6. 公証人が依頼者さまに、遺言の内容を確認します。
    すでに遺言を作成してくれているので、約5分程度で遺言ができます。